会則・組織・事業概念

宇都宮美術館友の会 会則

名称

第1条 この会は、宇都宮美術館友の会(以下「友の会」という。)といい、事務所を宇都宮美術館(以下「美術館」という。)内に置く。

目的

第2条 友の会は、美術館の活動を支援し、会員相互の親睦を深めるとともに、教養の向上を図ることにより芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条 友の会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 美術講座、講演会、鑑賞旅行の開催
(2) 会報の発行
(3) その他目的達成に必要な事業

会員

第4条 友の会は、会の趣旨に賛同した個人及び法人で、所定の申込をした後会費を納入した者を会員とする。
(1) 一般会員
(2) ペア会員
(3) 賛助会員(個人)
(4) 賛助会員(法人)
2 会員には会員証を交付し、有効期限は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

会費

第5条 会員は、次の各号の区分により会費を納入しなければならない。
(1) 一般会員      年額  3,000円
(2) ペア会員      年額  5,000円
(3) 賛助会員(個人)  年額 10,000円
(4) 賛助会員(法人)  一口につき年額 30,000円

2 年度の途中に入会した会員の会費は、入会の手続きの際に納入するものとする。この場合において、当該年度における会費は、4月から9月までに入会した会員にあっては、会員の種別に応じ第1項の会費の額、10月から翌年3月までに入会した会員にあっては、会員の種別に応じ第1項の会費の額の2分の1の額を納入するものとする。
3 鑑賞旅行等に参加する場合は別に実費を徴収する。
4 会員が年度途中に退会したときは、会費の払い戻しは行なわない。

特典

第6条 会員の特典は、別途定める。

役員

第7条 友の会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名以内
(3)監事     2名
2 役員は総会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

役員の職務

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は友の会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、会計その他を監査する。

運営委員

第9条 友の会に運営委員会を設置し、運営委員を置く。
2 運営委員は、15名以内とし、会員の中から選出し、会長が任命する。
3 運営委員は、運営委員会(以下「委員会」という。)を構成し、会務を処理する。
4 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 運営委員会の長は友の会の会長が兼ねる。

顧問

第10条 友の会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、必要に応じて友の会の運営の指導及び助言を行なうことができる。
3 顧問は、委員会の推薦に応じ、会長が任命する。

会議

第11条 会議は、総会及び委員会とし、役員会は必要に応じて開催し、会議は会長が招集する。
2 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。総会の議長は友の会会長が執り行なう。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選出
(4) その他友の会の運営に関する重要な事項
3 委員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会で決定した事項の執行に関すること
(2) 総会に付すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

議決

第12条 友の会の議決はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、会則の改廃については、出席者の3分の2以上の同意をえなければならない。

部会

第13条 友の会の運営を円滑に執行するため部会を置くことができる。
2 部会について必要な事項は、委員会が別に決める。

事務局

第14条 友の会の事務局を、宇都宮市長岡町1077番地 宇都宮美術館内に置く。
2 事務局の職員は、会長が任命する。

会計

第15条 友の会の経費は、会費、事業収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 友の会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

委任

第16条 この会則に定めるもののほか、友の会の運営に必要な事項は、会長が委員会と協議の上、別に定める。

附則

この会則は、平成19年5月12日から施行する。
平成20年4月26日 改定
平成21年4月25日 改定


宇都宮美術館友の会 組織


宇都宮美術館友の会 事業概要

会則に定めるところにより、美術館の活動を通して、会員相互の交流を深めるとともに、美術館活動を支援することにより、芸術文化の振興及び発展に寄与するため、次の事業を実施する。

鑑賞旅行、講演会、コンサートの開催

会員対象

美術館めぐり、美術講演会、コンサート、クリスマスの夕べ、新春のつどいなど

一般対象

(1) 自主事業
美術講演会、コンサート、作家紹介など
(2) 美術館との共催事業
館長講座、子どもフェスタなど

美術館及び友の会活動の広報・普及

美術館ニュース及び美術館ウェブサイトの友の会欄の編集、会報の編集、新しい広報ルートの開拓
美術館及び友の会事業のPRなど

その他友の会の目的を達成するために必要な事業

組織の拡充及び支援の要請